━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━平成17年 4月号━━━
□■□
■□■ 情報発信レター ☆☆★
□■□
……………………………………………………………………………………
このメールマガジンは、知ってればお得な情報を、私が大事なお客さんだけに
配信しています。(^-^)/
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
┏━━┓─────────────────────────────
┃目次┃【シリーズ 生命保険の豆知識 】 生命保険と税金について
┗━━┛
【シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話】 家計負担増の法改正
について
【すごくパーソナルなこと書いてます】 FP事務所立ち上げます!
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【 シリーズ 生命保険の豆知識 no14 】 生命保険と税金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
今月号は生命保険と税金についてお話させて頂きます。
生命保険の税金は契約内容によって、ずいぶんと変わってきます。
同じ内容の保険でも、税金のかかり方によって実受取額が変わってくるんです。
保険金にかかる税金には、税率が低い方から「所得税」 「相続税」 「贈与税」
があります。
●「所得税」を支払うのは、保険料負担者と保険金受取人が同一の場合です。
保険金をまとめて受け取れば『一時所得』、年金形式で受け取れば『雑所得』
満期保険金や解約返戻金を受け取っても『一時所得』となります。
一時所得=(受取額−払込保険料総額−50万円)×1/2
となり、かなり優遇されています。
●「相続税」を支払うのは、保険料負担者が自分自身を被保険者として契約してい
る
場合です。
例えば奥さんや子供さんを受取人にしている場合です。
私のお客さんの生命保険は、ほとんどこの契約形態です。
生命保険金控除や相続税額控除のことを考えれば、一番ベストな契約形態です。
ただし、かなりの資産家には逆にこの契約形態の方が税額が多くなることもあり
ますので、
注意が必要です。
生命保険控除=500万円×法定相続人の人数
相続税額控除 配偶者の税額軽減は1億6千万円まで
●「贈与税」を支払うのは、保険料負担者と被保険者と保険金受取人がすべて異な
る場合
です。
例えば今まで親御さんが契約者で保険料を支払ってもらっていた保険を、結婚を
機に
受取人を奥さんにした場合は「贈与税」がかかり、高い税金を払うことになりま
す。
※なお、身体の傷害や疾病などに対する給付金に対しては全く税金はかかりませ
ん。
今一度現在加入されてる保険内容確認してみて下さいね!
ご質問等はお気軽にメールか携帯まで・・・
メール:waku2@bys-planning.com
携帯メール:kamann-wakuwaku@docomo.ne.jp
携帯tel:090-5903-2863
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【 シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話 no14 】 家計費負担増の
法改正
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
新年度になり、いろんな分野で法改正がありました。
その中で、生活に身近な家計費負担に関するもので、
@定率減税の半減
定率減税とは平成11年施行の税制で、国民の可処分所得を増やし、経済活性化を
ねらった
恒久的経済政策の一環でした。
税額決定後、所得税額に対して20%(25万円限度)、個人住民税に対して15%
(4万円限度)
を控除する制度。
この割合をそれぞれ10%、7.5%にするというものです。
施行は来年度から。
給与収入700万円の夫婦・子供2人のモデル世帯で、所得税・住民税合わせて月
3000円程の
負担増になります。
とどのつまりは増税政策ということですね!
そして日本政府は定率減税の完全廃止も目論んでいます。
A国民年金保険料アップ
自営業者などが加入する国民年金保険料が4月から上がり、13,580円になりま
す。
更に9月にはサラリーマンが加入する厚生年金の保険料も重くなります。
消費税率も上がる予定です(>_<)
正直苦しいですよね!
もうこれ以上、家計費圧迫は避けて頂きたいものです。
無駄な税金を払わないようにするためにも、税金に対する知識を持つことは大切
です。
そして解らない時は、釜口に一声かけてみてください。
解る範囲でご回答、解らないことは専門家に聞いてご回答させて頂きます。
ご質問等はお気軽にメールか携帯TELまで・・・
メール:waku2@bys-planning.com
携帯メール:kamann-wakuwaku@docomo.ne.jp
携帯tel:090-5903-2863
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
【頑張っていきます。みなさんのお役に立てるように・・・】 FP事務所立ち
上げます!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
FP事務所を持ち、お客様の生涯設計のご相談に乗れるようになりたい・・・
そんな夢を持ちつづけていました。
最近お客様からも、保険以外の相談事が多くなってきました。
(よろず相談もたくさんあるのですが・・・(笑))
準備ができてからと考えていては、いつになるかもしれないので、エイ・ヤーの勢
いで
4月からFP事務所として事業を開始します。
屋号は『BYSプランニング』
BYSとは、by your side の略で、訳すと「いつでもあなたのそばにいてま
す」っていう
釜口のお客様に対する気持ちがこもっています。
日本はいろいろな面で「他人任せ」という状況が長く続きました。
どの金融機関も信用不安起こるはずもなく、金利や商品も横並びで選択する必要が
なかったわけです。
ところが現在、ペイオフ解禁もあり、金融機関破綻リスクは常に考慮しなければい
けません。
お金はたんに銀行や郵便局にあずけていただけでは、ほとんど利息を生み出しませ
ん。
お金は単に置いておくだけではなく、「働いてもらう」ことが必要です。
この状況の変化に敏感に反応し、「自分の判断」で行動を起こしている人と、なん
にも考えず
「他人任せ」のままでいる人とはどんどん差が拡がっていく一方です。
そんな時代だからこそ、みなさんの身近で役に立てるFPは必要だと感じます。
ホームページも4月末にはオープン予定です。
ドメインは http//www.bys-planning.com/
これからも何卒よろしくお願いいたしますm(__)m
メルマガ相互紹介、募集中です。お気軽にメール下さい。
waku2@bys-planning.com
配信停止希望の方も、メール頂ければ配信しません。
waku2@bys-planning.com
■■■ ご意見、ご感想をお聞かせください。
読者のみなさんからのご意見、ご感想をおまちしております。
あて先はこちら ⇒ waku2@bys-planning.com
====*=====*=====*=====*=====*=====*=====*=====*=====*=====*=====*====
■発行元 ワクワク情報発信基地
■発行人 BYSプランニング 釜口 博
本メールマガジンより生じる損害・トラブルについて責任は負いません。
お問い合わせ・ご質問は下記まで・・・
メール:waku2@bys-planning.com
携帯:090-5903-2863
携帯メール:kamann-wakuwaku@docomo.ne.jp
--*-- --*-- --*-- --*-- --*-- --*----*-- --*-- --*-- --*-- --*--
Copyright(C) 2005 釜口博. All Rights Reserved.