━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━平成17年 10月号━━━
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このメールマガジンは、知っていればお得な情報を、私の大事なお客様だけに
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 ┃目次┃【シリーズ 生命保険の豆知識 】  特約は支払条件が厳しいぃ(>_<) part2
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       【シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話】  育児・介護休業法について                      

       【すごくパーソナルなこと書いてます】  長〜いお付き合いお願いいたします。


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  【 シリーズ 生命保険の豆知識 no25】   特約は支払条件が厳しいぃ(>_<) part2
                         今回は特定疾病(3大疾病)保障特約について
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 前月から引続き、支払われる可能性が超極端に低い特約について検証していきます。

 
 第2回目は「特定疾病(3大疾病)保障特約」、某保険会社は「リガード」と謳っています。

 特定疾病(3大疾病)とは、
 
 がん
 脳卒中
 急性心筋梗塞
 
 以上の状態に該当し、医師による治療を受けたときに「特定疾病(3大疾病)保険金」が

 支払われる! と云われて保険加入された方は、以下の内容をかならず目を通して下さい!


 保険約款にはどういう風に書かれているかというと、

 @がん・・・悪性新生物であれば給付金が出ます。
       ですが、皮膚がんや上皮内がんでは給付がありません。
       また責任開始日から90日以内の乳房の悪性新生物も対象外です。

  ※上皮内がんとは、腫瘍が上皮内(皮膚や粘膜など表層部分)にとどまった状態の
   がんということです。上皮内には血管やリンパ管が通っていないため他部位に転移
   しません。 つまりは切ったり、焼いたりしたら直るがんということです。
 
  がんの保障に関しては、わざわざこの特約を付加するより、別枠で「がん」だけに絞った保険
  に加入した方が断然お得です。
  
 
 A脳卒中・・・発病して、その疾病により初めて医師の診断を受けた日から、その日を含めて
         60日以上、言語障害、運動失調、麻痺などの後遺症が継続したという
         医師の診断書が出れば給付金はもらえます。
  
  解りやすい言葉にすれば、「喋れなくて」「動けなくて」「24時間麻痺が続いている」状態
  が「60日以上継続」しないと給付金は1円ももらえないのです。
  
  つまりは、国の「高度障害」の認定とほぼ同じ状態です。 
 
   
 B急性心筋梗塞・・・発病して、その疾病により初めて医師の診断を受けた日から、その日を
             含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したという
             医師の診断書がでれば給付金はもらえます。

 
  この特約は単なる心疾患では支払対象にはなりません。
  
  心疾患の中でも狭心症は対象外で、
  
  しかも「急性」の虚血性心疾患だけしか支払対象になっていないわけです。

  実は急性心筋梗塞の患者さんのうち60日以内に社会復帰されてる方が50%
  
  残りの50%の方は2〜3時間で亡くなられています。

  ということは???
  
  急性心筋梗塞では特定疾病保障の支払対象には全くならないという状況です。
 
 
 ものすごく荒っぽい言い方をすると、

 この「特定疾病(3大疾病)保障特約」は、がんの中でも悪性新生物だけが保障対象の

 掛捨ての保険ということになります。

 死亡時にも保険金はおりますが、

 普通死亡保険(定期保険)の保険料の倍以上になっています。

 
 この特約をつけるぐらいなら、掛捨ての死亡保険と安いがん保険に加入した方が、

 断然、費用体効果は高いと思います。


  
 結局は、日本人が罹る心配が一番ありそうな病気に対して保障します!

 と謳っておけば、心配性な日本人は必ず加入してしまうであろうというのが

 保険会社の戦略ですね!

 実は何を隠そう、特約保険料は保険会社のドル箱です。

 
 いま一度、加入している保険証券ひっぱりだして確認してみて下さい!

 
 保険証券みても、内容が解らないなどの時は、

 BYSプランニングに連絡してみて下さいね(^^)


 
ご質問等はお気軽にメールか携帯まで・・・
  メール:waku2@bys-planning.com
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  【 シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話 no25】  育児・介護休業法について                               
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 今回は育児・介護休業法についてお得情報を知って頂きたいと思います。


 年金問題などで、クローズアップされてきた「少子高齢化」

 1人の女性が出産する子供の出生率はどんどん下がり続けています。

 出生率が2.08を下回ると人口減少が起こるといわれていますが、

 日本の場合の出生率は、2004年で1.29人。

 
 逆に、65歳以上の高齢者人口は確実に増え続けていて、

 2025年には、総人口の29%程度になると予想され、

 2050年には、総人口の36%程度が65歳以上の高齢者ということになると予測されています。

 
 そのような日本の状況の中で、少子高齢化を抑制するという趣旨で

 「育児・介護休業法」が改正されています。

 
 まずは前提となる雇用保険からの給付内容ですが、

 
 @育児休業基本給付金・・・育児休業を取得すれば、
                  休業前賃金の30%が子が1歳になるまで支給。

 A育児休業者職場復帰給付金・・・育児休業終了後、6ヶ月以上雇用されれば
                      休業前賃金の10%が@の受給期間分支給。

 B介護休業給付金・・・介護を行う者が介護休業を取得すれば、
               介護休業前賃金の40%を93日を限度に支給。

 
 ※@Aは男性が申請しても大丈夫です。
 
 
 
 H17、4月からの改正点をまとめておきます。

 
a. 育児・介護休業は、従来は契約社員など期間を定めて雇用される人は
  
対象から外れていましたが、H17、4月以降は申請すれば適用対象になりました。

 
 b. 育児休業制度は子が1歳になるまでの期間だけでしたが、今回の改正により保育所が

   見つからない場合などの事情がある場合、期間を6ヶ月延長できるようになりました。

  

 c. 介護休業は、従来は対象家族1人に対して1回の取得とされていましたが、H17.4月

   以降は通算93日を上限に、常時介護を必要とする状態にある対象家族1人につき
   
   複数回の介護休業を取得できるようになりました。

 
 
 またH17.4月以降施行の年金改正でも、育児休業に関する優遇措置があります。

 
d. 育児休業期間中は、申請により、男女の区別なく健康保険料・厚生年金保険料の全額が

   納付免除となり、免除期間は公的年金の保険料納付期間として扱われますが、H17.4月

  以降は子が3歳になるまでの期間に拡充されました。

 
e. 1〜3歳までの子を養育する労働者に対して、雇用主は勤務時間の短縮等の措置を取るように

   努めなければいけないのですが、

  育児のために給料が減額になった場合、将来の年金は出産前の給料で評価。

  さらに社会保険料に関しては、減額された金額に対して保険料算定してもらえるようになりました。

 
 国はこれからも、「少子高齢化」を抑制するための施策を出してくると思われます。

 自分にとってお得な制度は積極的に情報収集して、利用していきましょう。

 


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  【頑張っていきます。みなさんのお役に立てるように・・・】  日本人生まれてよかったと思う
                                   今日この頃です。
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 やわらかな陽射しと心地よい涼風を頬に感じるようになりました(^^)

 芸術の秋、スポーツの秋、そしてなんといっても食欲の秋、

 
 1本80円の秋刀魚が涙がでるほど美味しかったり、

 なす田楽がたまらなく美味しかったりしますよね(^ρ^)

 美味しい食べ物に出会った時、日本人に生まれて本当によかったと思う今日この頃です。

 
 秋ならではの楽しみはいっぱいありますが・・・

 山一面を黄色や赤に染め上げる紅葉の艶やかさは私の秋の楽しみのひとつです。

 
 紅葉といえば京都。

 最近年を取ったのか、京都の風情が大好きでお寺や庭園を見て回ったりするようになりました。

 お寺とかに行くと、なぜかやたらと和むんです。。。

 
 
 京都は、日本人の「わび・さび」が一番色濃く出ている場所だと思います。

 また京都は粋なお店が多くて、料理も美味しいところがいっぱいあります。

 料理がとびっきり美味しいとか、知る人ぞ知る的なお店があれば、

 みなさん、是非教えて下さい♪

 
 最近、仕事もさることながら、資格の試験勉強も重なり、

 なかなか趣味に割ける時間がないのですが・・・

 1日ぐらいのんびりと京都の秋散策に出かけようと思います。

                  
 

 

 
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  よろしくお願いします。

 

  
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