━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━平成17年 11月号━━━
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このメールマガジンは、知っていればお得な情報を、私の大事なお客様だけに
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 ┃目次┃【シリーズ 生命保険の豆知識 】  特約は支払条件が厳しいぃ(>_<) part3
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       【シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話】  医療保険の高額療養費について                      

       【すごくパーソナルなこと書いてます】  危険を冒してまでも、やっていたこととは・・・


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  【 シリーズ 生命保険の豆知識 no26】   特約は支払条件が厳しいぃ(>_<) part3 
                           介護保障特約について                        
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前月から引続き、支払われる可能性が著しく低い特約について検証します。


今回は介護保障の特約です。



生命保険では、ほとんどの会社が主契約に特約で付帯するというのが一般的です。



「介護保障保険特約」、

「介護収入保障特約」、

「介護年金特約」 

などの名前で販売されています。



所定の要介護状態一定期間継続すれば、



介護給付金(介護一時金・介護年金)が支払われます。



この所定の要介護状態と一定期間継続が落とし穴です。





この特約は、今は少しずつ改善されてきていますが、



生保の特約の中でも一番貰える可能性の低い特約です。



要介護状態の判定や所定日数の短縮化など、



支払い条件を変えているのはごく一部の会社のみで、



今でも厳しい条件のままの会社がほとんどです。



では、厳しい支払い条件とは・・・





基本的に、常時寝たきり



@ベッド周辺の歩行

A衣服の着脱

B入浴

C食事

D排泄後の拭取り  ・・・の5つの内3つ以上



できない場合か、医師に器質性痴呆と判断された場合。



公的介護保険でいえば、要介護4の「最重度」もしくは5の「過酷」相当です。



しかもこの状態が180日以上継続しないと支払対象にはなりません。



高齢者ならいざしらず、働き盛りでここまでの状態になる可能性はきわめて低いと言っていいでしょう。







そして、今から説明させて頂くところが、最大のミソです。



生命保険の介護の特約は、10年とか15年の更新されるものがほとんどで、



60歳や65歳で更新はいったん終了し、その後80歳まで更新はできますが、



主契約の払込終了時点(60歳や65歳)で、



一括(あるいは年払い)でかなり高額な保険料を納めないといけません。



どのくらい高額なのかは、個別具体的に保険証券を確認させて頂かないと



はっきりしたことは言えませんが、



年金生活の方が余裕で払える金額ではないことだけはたしかです。







そしてよく考えてみれば、、、



40歳以上なら、健康保険料といっしょに介護保険料払っていますよね!



ということは、40歳以上なら生保の介護特約の上記の条件なら、



らくらくと国から介護保険がもらえるというしくみなんです。



今後の医療保険改正でどうなるかは不透明ですが、



今現状では自己負担は1割に限定されています。





 ただ、最近の傾向としては、生保の「要介護状態」の認定基準が緩和されてきて、

 公的介護保険の認定基準に連動するものが増えてきています。

 そして、損保の介護保険は、単体(特約ではない)で終身保障が一般的で、

 公的介護基準の「要介護2」以上を支払い条件にしているところが多く

 一定期間継続の部分も日数が少ないのが一般的です。 




 実は何を隠そう、特約保険料は保険会社のドル箱です。

 
 介護の特約があったなという方は、
 
 今一度保険証券をひっぱりだして確認してみて下さい!

 
 保険証券を見ても、内容が解らないなどの時は、

 BYSプランニングに連絡してみて下さいね(^^)


 
ご質問等はお気軽にメールか携帯まで・・・
  メール:waku2@bys-planning.com
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  【 シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話 no26】 老人保健制度の高額療養費、
                                請求しないともらえない???                               
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 民間の医療保険のお話をさせて頂く時に、

 「入院した時の入院日額をいくらにすればいいですか?」

 という質問をよくされます。

 その時には必ず、「高額療養費」のしくみをご説明させて頂きます。

 
 70歳未満と70歳以上でしくみが違いますが、

 今回は70歳以上の老人保健制度の『高額療養費』についてお話させて頂きます。

 自分に関係ないって思わないで下さいね!

 是非、親孝行と思って理解頂きたいと思います。

 
 70歳以上の方の医療機関での自己負担金は、入院、外来とも通常1割です。

 そして、その自己負担分が、

 入院の場合、世帯単位で40,200円を超えると、

 外来の場合、個人単位で12,000円を超えると、

 超えた金額に関しては、市区町村が負担してくれるという制度です。

 
 ここからが本論ですが、

 入院の場合、40,200円を超えるまでは自己負担分は支払いますが、

 40,200円を超えると自動的に市区町村が払ってくれます。

 ですが、外来の場合、12,000円を超えようが超えまいが窓口で一旦支払います。

 そして、自分で計算して1ヶ月の通院費の自己負担が12,000円を超えれば、

 自分で市区町村に申請して、請求するというしくみになっています。

 
 
 私はこれはものすごく酷なことだと思います。

 しっかりされている70歳以上も多数おられますが、

 高齢な方が、この制度を理解して、自分で管理されて請求されるのかどうか?

 しかも通院されているということは、完全に健康な状態ではないわけですから・・・

 
 みなさんの親御さんで、通院されている方がおられれば、

 是非、お伝え頂いて、親孝行だと思って手伝ってあげて頂きたいと思います。


 
 尚、入院の高額療養費の自己負担額40,200円/月は、

 生計一世帯の合計額ですので、自分以外の方が支払った医療費も含まれます。

 この点もご注意下さい。


 
 付け加えてご注意頂きたいのは、老人保険法の改正により、

 老人保健制度の対象者は70歳から75歳に段階的に引き上げられています。

 H14.10月以前に70歳に達している方は、引き続き老人保健制度の対象者です。

 
 今後、医療制度はどんどん変化していくと思われます。

 みなさんにとって、厳しい方向に向かっていくとは思いますが、

 情報だけはとって頂いて、損しないようにして頂きたいと思います。



 

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  【頑張っていきます。みなさんのお役に立てるように・・・】  危険を冒してまで、ひっそり篭って
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 私は営業で大切だと思うのは、
 
 「フットワーク」
 「ブレーンワーク」
 「ハートワーク」だと思っています。
 
 大切だからといって、私にすべてできているわけでもないのですが・・・

 この3つの中で唯一私が意識してできるといえば「フットワーク」ぐらいだと思うのですが、
 
 最近、実は、その「フットワーク」さえもままならなくて、

 みなさんの前に登場できていないと思います。

 唯一できることができなくなれば、それは致命傷ですよね(^^;)

 それはもう大変なことです。

 自営業である身、食っていけなくなることも考えねば・・・ならないわけです。

 そんな危険を省みず、身をひそめてしこしこと、、、

 やっていたこと。
 
 それは一番嫌いな勉強です。

 全然、危険じゃないやん! そんな声も聞こえてきそうですが・・・

 でも、私にすれば営業よりも、勉強することに比重を置くことは、危険きわまりないことです。

 

 最近では、メディアでも頻繁に登場するようになったファイナンシャル・プランナー

 その資格の中の『CFP』(実はFPの中での最高タイトル)に挑戦しているわけです。

 
 高校生・大学生の時は、憶えるスピード>忘れるスピード だったんですが、
 
 この歳になると、憶えるスピード<忘れるスピード なわけで・・・>
 自分のアホさかげんにホトホトまいってました。

 だからといっては言い訳ですが、毎月頭にお送りしているこのメルマガも

 20日を過ぎたこんな日になってしまっているわけです(^^;

 
 でも、昨日CFP試験の第一弾が終了!

 今すごい、開放感いっぱい(^^) です。

 今日から、「フットワーク」はがんがん!

 そして若干苦手な「ブレーンワーク」と、

 私の生命線「ハートワーク」も合わせて

 頑張ってまいります。

 よろしくお願いいたします。



 
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  よろしくお願いします。

 

  
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