━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━平成17年 12月号━━━
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このメールマガジンは、知っていればお得な情報を、私の大事なお客様だけに
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 ┃目次┃【シリーズ 生命保険の豆知識 】  通院特約ってつけるべき??? 
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       【シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話】 払い過ぎた税金を取り戻しましょ!                    

       【すごくパーソナルなこと書いてます】  夢や目標を手帳に書いて持ち歩く!


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  【 シリーズ 生命保険の豆知識 no27】  通院特約ってつけた方がいい? それとも・・・                       
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今回は『通院特約』を検証します。



大手生命保険会社の医療関係の特約には、ほとんど付帯されています。



病気やケガで入院したり、入院しなくても通院だけで病院に通っておられる方多いですよね!





「通院」に関する保障は、実は「生命保険」「損害保険」「共済」で大きく異なります。





まず「生命保険」では『通院特約』でカバーされます。単独の保険としては存在しません。



入院給付金を受けることができる退院後の「通院」に対して給付金が受け取れます。



入院に関係のない「通院」では、保険からは何も受け取ることはできないのです。



しかも5日以上の入院後の通院しか通院給付金は支払われません。





手術や入院前に検査をかねた通院ではほとんどの保険会社で給付金は受取ることはできません。



また通院限度日数は30日が一般的です。





最近はこういう細かいところでも競争が繰り広げられていて、



一部の保険会社では、入院前通院を担保したり、



通院限度日数を45日に設定したりしているところもあります。






続いて「損害保険」では『傷害保険』でカバーされ、



手術に関係なく、1日通院しただけでも通院保険金が受けとることができます。



ただし、「ケガ」等を原因としたものに限られ、



「病気」による通院は対象外になっていることに注意が必要です。


ケガの通院がリスクとして考えられる方は、「生命保険」の『通院特約』を付帯するよりも



『傷害保険』に加入された方がずっと効率的です。





さらに「共済」は、各共済で内容はまちまちですが、たとえば全国生協連の『県民共済』なら、



入院に関係なく、「ケガ」等で14日以上の通院に対して共済金が支払われます。



なお、『子ども共済』に限っては、通院1日目から共済金が受け取ることができます。



ただし、いずれにしても「病気」による通院は、「損害保険」と同様、対象外です。


以上のように見てくると、ケガの通院はともかくとして、病気の入院後の通院保障は、



保険で担保するよりは、貯蓄でカバーするか、医療保険の入院日額を上げる方が効率的です。







 実は何を隠そう、特約保険料は保険会社のドル箱です。

 
 生命保険で『通院特約』に入っていたという方は、

 実際に支払っている保険料を確認してみて下さい!
 

 
 保険証券を見られても、内容が解らないなどの時は、

 BYSプランニングに連絡してみて下さいね(^^)


 
ご質問等はお気軽にメールか携帯まで・・・
  メール:waku2@bys-planning.com
  携帯メール:kamann-wakuwaku@docomo.ne.jp
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  【 シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話 no27】  確定申告で払い過ぎた税金を
                                 取り戻しましょう!                  
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 法人でなければ、12月は1年の所得を算出する最終月にあたります。

 会社員の方は、会社が個人に変わって、税金の清算手続きをしてくれていますので、

 あまり意識されていないかもしれませんが、

 会社は1年間分の収入から必要経費を引いて、税金を納めています。

 そして12月に年末調整をして、税金を返金して貰えるという手順ですが、

 
 それとは別に、自分自身で確定申告をすることによって、

 税金が還付されるケースがあります。

 以下にまとめておきましたので該当する場合は、

 確定申告して還付を受けましょう!

 
 
 @年の途中で退職し、その後働いていない場合

  これは、給与支払い時に1年間働くことを前提として所得税が源泉徴収されているため、

  年の途中で退職した場合には源泉徴収税額が過大となるためです。

 
 A雑損控除の適用が受けられる場合

  これは、災害・盗難・横領により生活に必要な資産(自宅や家財等)が損害を受けた場合に、

  (損失金額ー保険金等で補填される金額)ー(総所得金額の10%分)

  以上の金額が所得控除対象となります。

  更に1年で引ききれない場合は3年間にわたって繰り越すことができます。

 
 B医療費控除の適用が受けられる場合

  自身と生計一親族が支払った医療費(保険金等の補填額を差し引きした額)が

  10万円を超える場合に、超えた額分だけ所得控除対象となります。

  通院に利用した電車代やバス代も対象となりますし、お子様の歯列矯正費も対象です。

  あと老健の利用料や在宅療養の介護費用なども対象となります。

 
 C寄付金控除の適用が受けられる場合

  指定寄付金や国や地方公共団体、特定公益増進法人、政党などに寄付した場合に、

  寄付金額から1万円だけ差し引いた額が控除対象となります。

  
 D住宅ローン控除の適用が受けられる場合

  これは税額の控除になりますので、還付される金額が大きい金額となります。

  今年度までは年末住宅ローン残高4000万円までの適用なので、

  納める税額が限度で、最高40万円まで税金が戻ってくることになります。

  来年はローン残高3000万円までが対象となり、その後は徐々に引き下げられていきます

 
 Eゴルフ会員権を売却して損が出た場合

  この損は、他の所得の益と通算することができます。

 
 F年末調整以降12/31までに結婚や出産があった場合

  控除対象配偶者や扶養親族が増えたことによって、

  配偶者控除や配偶者特別控除、扶養控除の対象となります。
  
  

 汗水流して手にしたお金です。

 該当する場合は、しっかり申告して取り戻して下さいね!


 尚、以上は表面的な情報しかお伝えしていません。

 個別具体的なケースは事前にご確認下さい。

 特にABCに関しては、該当するかどうかは税理士さんや税務署の方にご確認下さい。
 

 よろしくお願いいたします。
 

ご質問等はお気軽にメールか携帯TELまで・・・
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  【頑張っていきます。みなさんのお役に立てるように・・・】  来年は手帳を革新しますよぉ〜
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 私は昔から手帳が大好きで、

 大学生の頃なんかは、その当時の竹村健一さんを真似て、

 「ぼくなんかこれだけですよ手帳」って名前をつけて使っていました。

 
 大学の講義の予定から、

 映画試写会の上映日や、雑誌で見たお店情報、

 立ち読みして、心に残った言葉、

 日記がわりの詩や、女の人への口説き文句集まで

 結構書くことが好きで、いろんなこと書いてました。

 社会人になってからも、自分でこだわって手帳の中身を自分なりに考えて使っていました。

 
 でも結局は、サラリーマン時代はスケジュールぐらいしか書くことがなくて

 大学時代のように、自分の思いなどを書くこともなくなっていたような気がします。

 
 現在の仕事になってから、
 
 目標設定の大切さや、

 夢を持つことの大切さを身にしみて感じるようになってはいたんですが。。。

 それは、人と話しをしたり、自己啓発の本を読んだりして

 気分が高揚した時だけの賜物で、

 日がたてば忘れて、日々の仕事に忙しさに埋没していたんだと思います。、

 
 そんな時に、一冊の本に出逢いました。

 「一冊の手帳で夢は必ずかなう」 という本です。

 GMOグローバルメディアオンライン?の会長兼社長の熊谷正寿さんが書いた本です。


 「手帳に夢を書いて常に持ち歩く」

 「自分にやりたいこと、なりたい自分を片っ端から手帳に書く」

 「夢に関する写真や情報をどんどん手帳にストックする」

 そんなことを書いておられます。

 
 手帳にはスケジュールではなく、「夢」・「行動・「思考」に関することを書きなぐっていく。

 そしてそれを肌身離さず持ち歩くというのが、熊谷さんの手帳活用法だと知って、

 私も熊谷方式を実践中です。

 
 そしたら驚くことに、

 今年のはじめに書いた「やりたいことリスト」の3割がたは達成していたんです。

 でも、「やりたいことリスト」を書いていなかったら

 達成度は3割に満たなかったような気がしてならないんです!

 
 私の手帳を見られた方はみなさん、口をそろえて云われます。

 「ふっとい手帳やなぁ〜」

 
 私の中では、まだまだ手帳を完全に活用しきってないと感じていますので、

 来年は手帳本体から変えて、

 熊谷さんの真似だけじゃなく、

 自分にあった最強の手帳活用方法を編み出したいと思っています。

 
 当然、12月もエンジン全開頑張ってまいります。

 よろしくお願いいたします。




 
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  みなさん是非見に来てやってください。
 
 
  よろしくお願いします。

 

  
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