━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━平成18年 2月号━━━
ついこの間、新年のご挨拶をしていたのに・・・
もう1ヶ月が経ってしまいましたね(^^;
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このメールマガジンは、知っていればお得な情報を、私の大事なお客様だけに
配信しています。(^-^)/
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┃目次┃【シリーズ 生命保険の豆知識 】 満期保険金や解約返戻金は
┗━━┛ 税制上お得です。
【シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話】 知って得する年金の税金
【すごくパーソナルなこと書いてます】 みなさんの座右の銘は?
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【 シリーズ 生命保険の豆知識 no29】 満期保険金や解約返戻金は税制上お得です
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今回は保険を解約したり、満期保険金をもらった時の税制上のメリットをお伝えします。
あまり知られていませんが、生命保険、損害保険の満期保険金や解約返戻金は、
一時所得としての税制上の特典があります。
払込保険料を差し引いた後、50万円の特別控除が差し引けて、
そして更にその合計額を半分にできるという内容です。
式にすると、
{(満期保険金+契約者配当金※)ー払込保険料ー50万円)}×1/2=一時所得
※配当金がついていればその金額もプラスする
つまり、50万円以上の利益がでないと非課税です。
利益が出たとしても課税価格は半分にしてくれますので、税金はかなり抑えられます。
ただご注意頂きたいのは、満期保険金や解約返戻金すべてに対して
一時所得が適用されるわけではありません。
満期保険金があって一時所得とならないものとしては、
「一時払い養老保険」や「積立傷害保険」などがあります。
以下のすべて要件に該当すれば、一時所得ではなく20%の源泉分離課税となります。
@保険期間が5年以内のもの、
また保険期間が5年超の契約であったとしても契約日から5年以内に解約したもの
A保険料の払込が一時払いかそれに準じるもの
B災害死亡時の保険金額が満期保険金の5倍未満であり、かつ災害死亡以外の保険金が
満期保険金額と同額以下であるもの
解約返戻金が一時所得とならない要件としては
@契約者と受取人が違う場合 ⇒ 贈与税の対象
※契約者と受取人が同じ場合でも、保険料負担者が違う場合は贈与税の対象です
A払込保険料が解約返戻金より多い場合。
B確定年金型の個人年金保険のうち、年金受給開始前に解約してしまったもの。
なお、この場合20%の源泉分離課税となります。
保険をご契約される時は契約形態は必ず慎重に考えてください。
加入する時はいいのですが、出口の部分でかかる税金が契約形態で全然違うケースがあります。
例えば、契約者と受取人が違う養老保険の満期保険金に対しても贈与税が課税されます。
贈与税は所得税にくらべて、非常に高い税率になっています。
みなさんご存知のように、金融商品は利益に対して必ず税金がかかるようになっています。
国民は税金から逃れられないようになっていますが、
少し知恵を絞れば同じ投資額でも税金を抑えることによって、少しでも身入りが増えます。
保険会社は大々的には宣伝していませんが、
保険商品の中にも、ある程度の年数以上保険料を払えば元本以上が確保されて、
その後の解約返戻率(貯蓄率)が非常に高い保険商品もあります。
ご興味がある方は、BYSプランニングに連絡してみて下さいね(^^)
ご質問等はお気軽にメールか携帯まで・・・
メール:waku2@bys-planning.com
携帯メール:kamann-wakuwaku@docomo.ne.jp
携帯tel:090-5903-2863
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【 シリーズ 知らないと損するかも・・・のお話 no29】 知って得する、年金の税金のお話
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年金受給されておられる方、また親御さんが年金受給をされておられるという方には
是非ご理解頂きたいと思います。
昨年度までは、確定申告(H16年度の所得)しなくてもよかった方が、
今年は確定申告(H17年度の所得)しなければ、
税金がとられすぎてしまうことになるかもしれないからです。
1月に社会保険庁から送られてくる年金の源泉徴収票の税金の欄に、
何らかの金額が記されていれば、自分が確定申告の対象者であると思ってください。
源泉徴収の段階では、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除など
の控除項目が反映されていません。
所得税は年金受給時に源泉徴収により引かれていますが、上記控除分よけいに税金が
徴収されています。
確定申告することによって、引かれすぎた税金をとりもどす手続きが必要となります。
年金受給者の方はサラリーマンと違って、退職後は会社がそうした過不足を、
年末調整してくれないため、所得が発生すれば自分で申告する必要があります。
なぜそんなことが起きているのか、要点をまとめておきます。
@ 公的年金等控除額の縮小
例えば、65歳の方で年金収入が300万円のケースで考えると、
H16年までなら150万円の控除がとれましたが、H17年度からは120万円になっています。
A 老年者控除の廃止
65歳以上の高齢者に限って適用できた老年者控除もH17年から廃止となり、
50万円の控除枠がなくなり、課税所得が50万円増えるということになります。
さらに、今後も負担増は避けられません。
B 定率減税の半減
昨年度までは20%、最大25万円が認められていた税額控除である定率減税が、
今年から10%、最大12.5万円に縮小され、来年度以降は全廃される予定です。
ホント、ため息つきたくなることばかりですが、
負担が軽くなる変更項目もあります。
H19年から税率の区分変更が予定されており、所得税は減る見込みがたっています。
そして、これは解っていないと、見落としてしまうと思います。
C ご主人に先立たれた方や離婚された方に対する寡婦控除は、
昨年度までは上記Aの老年者控除対象者には適用されませんでしたが、
老年者控除の廃止にともない、寡婦控除が適用できるようになっています。
老年者控除よりは少ないですが、27万円の控除枠があります。
対象の方は忘れずに申告して下さい。
確定申告書記入の注意点まとめておきます。
a、社会保険料控除・・・介護保険料も含まれますので忘れないで下さい。
b、生命保険料控除・・・最大5万円、個人年金保険料も最大5万円の控除があります。
c、医療保険料控除・・・老人保健施設の利用料、在宅療養の介護費用、
白内障などの治療のために購入したメガネ代、
通院のための電車、バス代なども対象となります。
d、上記Cの寡婦控除・・・死別または離婚されておられる方で、合計所得が500万円以下
の方に27万円の控除があります。
更に扶養親族の子供さんがおられれば、+8万円の控除枠があります。
ただ、必ず税金が戻ってくるわけではありませんので、
必ず税務署や税理士さんにご確認下さい。
解らない点などありましたら、お気軽にBYSプランニングまでご相談下さい。
よろしくお願いいたします。
ご質問等はお気軽にメールか携帯TELまで・・・
メール:waku2@bys-planning.com
携帯メール:kamann-wakuwaku@docomo.ne.jp
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【頑張っていきます。みなさんのお役に立てるように・・・】 座右の銘を披露しちゃいます^^;
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みなさんそれぞれ座右の銘にしている言葉ってあると思います。
恥ずかしいのですが、私が永年、座右の銘にしていた言葉を披露させて頂きます。
「すべての出来事は自分がよくなるように、自分でひき起こしているのだ」
どんなに凹むことがあっても、それは今の自分にとって必要なんだし、
今よりもよくなるために、神様が試練を与えてくれているんだ!
と考えるようにしています。
少しニュアンスは違いますが、
「わかるなぁ〜」って感じた、ある方の座右の銘のをご紹介させて頂きます。
ある方というのは、
千葉史郎さんという独立FPを支援する内容のメルマガを書かれている方です。
中国の故事から引用されておられます。
人間万事塞翁が馬(じんかんばんじさいおうがうま)
中国の北の方に占いの上手な老人が住んでいました。
さらに北には胡(こ)という異民族が住んでおり、国境には城塞がありました。
ある時どういうわけか、その老人の馬が北の胡の国のほうに逃げていってしまいました。
この辺の北の地方の馬は良い馬が多く、
高く売れるので近所の人々は気の毒がって老人をなぐさめに行きました。
ところが老人は残念がっている様子もなく言いました。
「このことが幸福にならないとも限らないよ。」
そしてしばらく経ったある日、逃げ出した馬が胡の良い馬をたくさんつれて帰ってきました。
そこで近所の人たちがお祝いを言いに行くと、老人は首を振って言いました。
「このことが禍(わざわい)にならないとも限らないよ。」
しばらくすると、老人の息子がその馬から落ちて足の骨を折ってしまいました。
近所の人たちがかわいそうに思ってなぐさめに行くと、老人は平然と言いました。
「このことが幸福にならないとも限らないよ。」
1年が経ったころ胡の人たちが城塞に攻め入ってきました。
城塞近くの若者はすべて戦いに行きました。
そして、何とか胡人から守ることができましたが、その多くは戦いで死んでしまいました。
しかし、老人の息子は足を負傷していたので、戦いに行かずに済み、無事でした。
この話は、中国の古い書物「淮南子(えなんじ)」に書かれています。
「人間万事塞翁が馬」の「人間(じんかん)」とは日本で言う人間(にんげん)の事ではなく、
世間(せけん)という意味です。
「塞翁」というのは、城塞に住んでいる「翁(おきな)=老人」という意味です。
総合すると、「城塞に住む老人の馬がもたらした運命は、福から禍へ、
また禍から福へと人生に変化をもたらした。
まったく禍福というのは予測できないものである。」という事
みなさんの座右の銘はなんですか?
ホームページのアドレスは http://www.bys-planning.com/
「ライフシュミレーション」と打ち込めば、yahooで7番目、
グーグルで14番目、MSNなら1番目にで出てきます。
無料でライフシュミレーションできるページや、無料メール相談のページも設けています。
みなさん是非見に来てやってください。
よろしくお願いします。
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