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父がなくなり、相続人は母と長男及び次男の私の3人です。初七日を過ぎたころ、兄が父の遺言状を持ってきました。
その遺言書には「全財産を長男に相続させる」と書いてありました。このような遺言書があるかぎり、母も私も父の財産を何も相続することはできないのでしょうか? |
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いいえ、法定相続人には『遺留分』という権利が保証されていますから、どのような遺言書があろうと、『遺留分』を主張すればお母さんは相続財産の1/4あなたは1/8までは必ず相続することができます。 |
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