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■Q&A
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税金対策
 
40代で小さい会社を経営しています。この度、妻と話しをし合意の上離婚を予定しています。
自分所有の住宅、土地があり、若干の現預金、株券を所有。離婚に際して、子供2人の親権を妻に、そして私名義の住居、土地を妻に贈与する計画をしています。婚姻期間は12年。離婚後は生活費は毎月妻の口座へ振り込みをする予定です。この場合、住宅、土地の贈与を受けた妻は、贈与税を支払うことになりますか?
また贈与した私に対して税金は発生しますか?
また贈与は離婚前と離婚後とで税額に差はありますか?
できるだけ妻にも迷惑をかけたくない。また私もできるだけ負担を抑えたいと思っています。
一番税金が少なくなる方法を教えていただければと思います。
原則として離婚に伴う財産分与には贈与税はかかりません。ご主人名義の持ち家であっても、婚姻中お二人が協力して財産を形成したものについては、奥様も権利があることになります。無償で資産を取得したというより、慰謝料の代わりという性格がありますので贈与税の対象とはなっていません。
ただし、例外として次の2つの場合は、贈与税が課税されます。

1.慰謝料や婚姻中の資産形成の額に比べ、
分与する持ち家の価値が過大であるとき
2.贈与税を免れるための形式的な離婚のとき

また、ご注意いただきたいのは、ご主人には譲渡所得としての所得税が課税されるということです。これは、持ち家を分与されることで慰謝料などの債務がなくなって、経済的な利益を得たという考え方です。譲渡価額は持ち家の時価相当額になります。

また贈与は離婚前と離婚後とで税額に差はありますか?
協議結果などが法的に証明される場合は別ですが、通常は離婚後に分与される場合が税務的には安全だと思います。

また次に、譲渡所得課税ですが、持ち家は居住用だと思いますので、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除などの特例が使えます。この要件の一つに「配偶者など親族に対する譲渡ではないこと」があります。この点からも、法的に配偶者でなくなった、つまり離婚後に所有権を移されるほうが良いと思います。

当社HPリンク先である 川勝高博税理士に確認の上、回答させて頂きました。
http://www.geocities.jp/kaouenkawakatsu/
パートで年収が103万円を超えそうなのですが、一緒に働いているパートさんが「今は103万超えても損にはならないよ!」と言ってくれましたが、本当に損にはならないですか?
かつては「配偶者控除」の条件である103万円が節目といわれましたが、現在の税制では大きな壁ではありません。
改正後の税制は世帯の手取りが逆転しないように、妻の年収が103万〜140万未満の部分の「配偶者特別控除」は残り、妻年収に応じて一定額の控除が受けられます。ただ、ご主人の会社に配偶者手当や家族手当がある場合は配偶者年収が103万円以下が条件になる場合が多いので要注意です。
奥様の年収が130万円を超えると、社会保険料を負担しなければいけないため、夫婦合計手取り額がそれ以下の場合を下回る逆転現象が起きてしまいますので、その点にも注意が必要です。
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