■Q&A
●税金対策相談
40代で小さい会社を経営しています。この度、妻と話しをし合意の上離婚を予定しています。
自分所有の住宅、土地があり、若干の現預金、株券を所有。離婚に際して、子供2人の親権を妻に、そして私名義の住居、土地を妻に贈与する計画をしています。婚姻期間は12年。離婚後は生活費は毎月妻の口座へ振り込みをする予定です。この場合、住宅、土地の贈与を受けた妻は、贈与税を支払うことになりますか?
また贈与した私に対して税金は発生しますか?
また贈与は離婚前と離婚後とで税額に差はありますか?
できるだけ妻にも迷惑をかけたくない。また私もできるだけ負担を抑えたいと思っています。
一番税金が少なくなる方法を教えていただければと思います。
原則として離婚に伴う財産分与には贈与税はかかりません。ご主人名義の持ち家であっても、婚姻中お二人が協力して財産を形成したものについては、奥様も権利があることになります。無償で資産を取得したというより、慰謝料の代わりという性格がありますので贈与税の対象とはなっていません。
ただし、例外として次の2つの場合は、贈与税が課税されます。
1.慰謝料や婚姻中の資産形成の額に比べ、
分与する持ち家の価値が過大であるとき
2.贈与税を免れるための形式的な離婚のとき
また、ご注意いただきたいのは、ご主人には譲渡所得としての所得税が課税されるということです。これは、持ち家を分与されることで慰謝料などの債務がなくなって、経済的な利益を得たという考え方です。譲渡価額は持ち家の時価相当額になります。
また贈与は離婚前と離婚後とで税額に差はありますか?
協議結果などが法的に証明される場合は別ですが、通常は離婚後に分与される場合が税務的には安全だと思います。
また次に、譲渡所得課税ですが、持ち家は居住用だと思いますので、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除などの特例が使えます。この要件の一つに「配偶者など親族に対する譲渡ではないこと」があります。この点からも、法的に配偶者でなくなった、つまり離婚後に所有権を移されるほうが良いと思います。
当社HPリンク先である 川勝高博税理士に確認の上、回答させて頂きました。
http://www.geocities.jp/kaouenkawakatsu/
主人と同じ会社に勤めていました。出産を機に退職し失業給付を受けようとしたのですが、そうすると主人の扶養からはずれることになり、配偶者控除が受けられなくなると聞きました。失業給付を受けた方が得なのか?それとも扶養に入った方が得なのか判断がつきません。どちらの選択がベストですか?
奥様が勤めておられた時の収入や期間、ご主人の年収にもよりますが、基本的には失業給付の方がメリットは大きいと思われます。具体的な損得はすべてのデータをお聞きした上で判断させて頂きます。
パートで年収が103万円を超えそうなのですが、一緒に働いているパートさんが「今は103万超えても損にはならないよ!」と言ってくれましたが、本当に損にはならないですか?
かつては「配偶者控除」の条件である103万円が節目といわれましたが、現在の税制では大きな壁ではありません。
改正後の税制は世帯の手取りが逆転しないように、妻の年収が103万〜140万未満の部分の「配偶者特別控除」は残り、妻年収に応じて一定額の控除が受けられます。ただ、ご主人の会社に配偶者手当や家族手当がある場合は配偶者年収が103万円以下が条件になる場合が多いので要注意です。
奥様の年収が130万円を超えると、社会保険料を負担しなければいけないため、夫婦合計手取り額がそれ以下の場合を下回る逆転現象が起きてしまいますので、その点にも注意が必要です。
●金融資産運用設計
グローバル・ソブリン・オープンを1年ぐらい前に地方銀行員から、「今貯金するよりお得」と言われ、今に至っています。どうもgooなどで拝見しても、「たこの足」とか言い、いい意見を聞きません。解約したほうがいいのでしょうか?勧められるままに加入したので、投資信託が何たるかがわかっていません。雑誌などでは、「インデックスファンド」がいいと書いてありますが、ネットで調べてもわかりません。どうしたらいいのか、ご教授お願いいたします。
「グローバル・ソブリン・オープン」は債券ですので、株式とは逆の動き方をします。その国の株価が上昇局面では、下落してしまいます。メルマガにも書かせて頂いたように、運用面、税金面であまりメリットがある商品とはいえません。ただ、○○様の資産状況や資産運用に関する考え方などを聞かせて頂かなければ、すぐに解約すべきなのか、まだ残しておくべきなのか?判断できません。お話しを聞かせていただければ、なんらかの方策を立てることもできるかと思います。
●保険相談
52歳の主婦です。主人の生命保険が来年の更新で保険料が今の倍ほどの金額になってしまうので、どうしたらいいか悩んでいます。主人は高血圧で新しく保険に加入できるかどうか不安です。なにか良い方法はないでしょうか?
まず高血圧で新しく保険加入ができるかどうかですが、具体的にはもう少し詳しく状況をお聞きして、保険会社の告知をして頂かないと正確な判断はできかねますが、基本的には他に体に異常がなければ加入できる可能性は高いです。それがクリアーになってから保険を考えていきましょう。
●家計相談
「子供にかかる費用は約3000万円」と聞きますが、本当ですか?
進学する学校によっても違いますが、一番一般的な高校まで公立、大学は私立文系だとして基本的な養育費と教育費合わせて統計値で2955万円です。基本的養育費が1680万円、教育費が1275万円。例えば中学から私立、大学が私立理系ならば、教育費が1810万円で子育てにかかる総額が3490万円になります。
●年金対策相談
主人は現在35歳で自営業です。「国の年金なんかあてにできるか」といって、今まで一度も国民年金を払ったことがありません。
私は子供たちのため、老後の生活のためにも加入してほしいと思っています。国の年金は主人の言うようにほんとうに当てにならないのでしょうか?
たしかに公的年金は保険料はどんどん上昇していき、給付はどんどん縮小していくでしょう。
そうだとしても、国民年金ほど有利な金融商品はどこにも存在しません!例えばご主人の場合、今から60歳まで国民年金保険料を25年支払ったとして総支払が約482万円、ご主人が80歳まで生存された時の年金受給総額は約740万円で総支払の約1.5倍です。
ただし、国民年金は25年以上支払っていないと老齢年金の受給権がありませんのご注意下さい。
今話題の「401K」がとてもお得な年金だと聞きましたが、どういうメリットがあり、そしてデメリットがありますか?
私が勤める会社はどうも「401K」も企業年金も導入していないようです。その場合はこの年金に加入することはできないですか?
「401K」とは確定拠出年金といいます。
メリットとしては、税制上の優遇措置があるということです。まず運用益に対しては非課税、そして後で触れますが『個人型』の場合だと掛金全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象で税金がかかりません。
デメリットとしては運用が悪くなった時のリスクを負いますし、最終受取額は不確定なため老後の生活設計に支障をきたすおそれはあります。また掛金拠出中のひきだしはできません。
確定拠出年金や企業年金が導入されていない会社にお勤めの方も、『個人型』には加入できます。ただ自営業の方に較べて拠出額は少なく月18,000円が限度になります。
●相続対策相談
父がなくなり、相続人は母と長男及び次男の私の3人です。初七日を過ぎたころ、兄が父の遺言状を持ってきました。
その遺言書には「全財産を長男に相続させる」と書いてありました。このような遺言書があるかぎり、母も私も父の財産を何も相続することはできないのでしょうか?
いいえ、法定相続人には『遺留分』という権利が保証されていますから、どのような遺言書があろうと、『遺留分』を主張すればお母さんは相続財産の1/4あなたは1/8までは必ず相続することができます。
●住宅ローン相談
ボーナスで住宅ローンの繰り上げ返済を考えていますが、どんな方法がありますか?
繰上げ返済に充てるお金は、元金部分に充当されますが、その元金部分に付随する利息をへらすことができるので、返済時期が早いほど効果は大きくなります。預金金利が低い今だからこそ、しばらく使用目的のないお金について繰り上げ返済に充てるのはとても賢い方法です。
繰り上げ返済には「期間短縮型」と「返済額軽減型」があります。「期間短縮型」は毎月の返済額を変えずに返済期間を短くする方法です。
「返済額軽減型」は返済期間を変えずに、毎月の返済額を減らす方法です。総返済額は「期間短縮型」の方が少なくてすみます。
以上のようなご質問ならば、メールで無料で行っています。
気楽にご相談下さい。
■用語集
確定拠出年金(日本版401K)
年金運用は加入者個人の責任で行われますので、将来の給付される年金額はその運用成果により変動します。
企業にお勤めの方は「企業型」に加入。
個人事業主などの国民年金第1号者の方や、企業年金制度がない企業にお勤めの方は「個人型」
に任意加入。
退職時の持ち運びが可能、税制上の優遇があるなどのメリットがあります。
小規模企業共済
常時使用している従業員が20人以下の個人事業主と役員が対象。廃業や退職後の生活の安定や事業の再建に当てるための公的な共済制度。掛金は1000円〜70,000円までで全額所得控除の対象。 貸付制度もあります。
国民年金基金
国民年金第一号被保険者のみが加入できる。掛金は全額社会保険料控除の対象で合計が月額68,000円以内。
年金受取りは公的年金等控除の対象。
付加年金
国民年金保険料納付者が400円の掛金を上乗せすれば、老齢基礎年金とあわせて支給されます。
受給付加年金は付加保険料納付済月数×200円が終身で受取れます。非常にお得な制度です。
終身保険
保障される期間が終身の保険。定期特約付終身保険でも終身保険として販売されていますの注意が必要です。
特約
主契約に付加される保険。支払条件をよく理解して加入しないと、ほとんど支払条件に該当しない特約もあります。
相続時精算課税制度
贈与税・相続税を通じて納税する制度。非課税枠2500万円。贈与財産が贈与時の価額で相続財産に加算され、相続税が計算される。ただし相続時精算課税制度を選択した場合、基礎控除(110万円)の適用はできなくなります。
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